1. NOX広告主利用規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社WAND(以下、「WAND」という。)が運営するインフルエンサー特化型アフィリエイトサービス「NOX」(以下、「本サービス」という。)の広告主(第2条に定義する。)による利用に関する事項を定めるものとする。
2. 本規約に定めのない事項は、WAND共通利用規約の定めが適用されるものとする。
本規約において使用される用語は次の通り定義する。
1. 「インフルエンサー」とは、WANDと提携してインフルエンサーサイト(本条第8項に定義する。)に広告主の広告を掲載し、特定の成果(本条第10項に定義する。)を発生させることによって報酬を得ようとする者(インフルエンサーの所属事務所・代理店等を含む。)をいう。
2. 「広告主」とは、本サービスを通して、自己の商品又はサービス等の広告掲載を希望する者をいう。
3. 「広告主等」とは、広告主又は/及び通常型代理店をいう。
4. 「通常型代理店」とは、広告主に代わり、又は広告主の指示等を受けて、WANDと契約を締結し、本サービスを利用する者をいう。
5. 「マージン型代理店」とは、WAND所定の書式・方法に従ってマージン型代理店契約を締結して、広告主を募集し、広告主の本サービス利用申込を取り扱う者をいう。なお、原則として、自己と親子関係(50%超の株式を保有していることを基準とする。)にある広告主に係るマージン型代理店登録はできないものとする。
6. 「広告主サイト」とは、広告主が管理・運営し、又はWANDに届け出たウェブサイトもしくはアプリケーションをいう。
7. 「広告コンテンツ」とは、広告主の商品・サービスに関する画像(バナーや商標等も含む。)、動画、文章、資料、技術等をいう。
8. 「インフルエンサーサイト」とは、インフルエンサーが管理・運営するInstagram等のSNS又はウェブサイトをいう(広告掲載等を目的として、インフルエンサーが自己の責任において募集又は契約を締結した個人、法人、又は団体を含む。)。
9. 「ユーザー」とは、インフルエンサーサイトを閲覧・利用する実在の法人・個人をいう(ボット、メタスパイダー、マクロプログラム、又はその他の機械的手段は除く。)。
10. 「成果」とは、成果報酬の算定の基礎として広告主等が設定し、本サービスのシステムにより計測される、広告主の商品・サービスの購入、ユーザーのアクション、その他の行動実績をいう。
11. 「成果報酬」とは、広告主等が承認・確定した成果を基準として、インフルエンサーに支払う広告配信の対価をいう。
12. 「成果条件」とは、発生した成果に関して、承認・確定されるための必須条件であって広告主等が定めるものをいう。なお、成果条件の詳細は、個別に定めるものとする。
13. 「成果承認」とは、成果を承認・確定又は否認・キャンセルすることにより成果報酬の支払いの有無を確定させることをいう。
14. 「サービス利用料金」とは、広告主又は代理店が、WANDに対して支払うべき本サービス利用の対価(消費税相当額を含む。)をいう。なお、サービス利用料金には成果報酬を含むものとする。
1. WANDは広告主に対して、本サービスを通じて、インフルエンサーによるアフィリエイト広告サービスを提供する。なお、本サービスの利用は、広告主がWAND又はインフルエンサーに対して広告掲載を委託することを意味しないものとする。
2. WANDは、本サービスの提供に必要な業務(広告コンテンツ等のデータベース、設備の運営・維持・管理に必要な業務等)を行うものとする。
3. 本サービスを利用しようとする者は、本規約に同意の上、WAND所定の申込書(登録フォームを含む。)に所定の情報を記載し、申込を行うものとする。
4. 前項の申し込みがあった場合、WANDは本サービスの利用可否を審査するものとし、WANDは申込者に対して、遅滞なく本サービスの利用可否を通知する。
5. WANDが申込者に対して、本サービスの提供を拒否する場合であっても、WANDはその審査理由を通知する義務を負わないものとする。
6. 本サービス利用開始日をもって、WANDと申込者との間で、本サービスの利用契約が成立するものとする。
1. 広告主等の義務は、次のいずれか又はすべてをいう。
※広告主等が変更届出を怠ったために、WANDからの通知又は書類が延着又は送達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
2. マージン型代理店の義務は、次のいずれか又はすべてをいう。
※マージン型代理店が変更届出を怠ったために、WANDからの通知又は書類が延着又は送達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
1. WANDは、成果承認の状況に基づき、別途、WANDが定める方法によりサービス利用料金を算出する。
2. WANDは、サービス利用料金を、毎月末日にて締め切り、広告主等に請求する。
3. 広告主等は、WANDの請求に従って、翌月末日(支払日が金融機関休業日に該当する場合、翌営業日を支払日とする。)までに、WAND指定の銀行口座に振り込むものとする。但し、広告主等とWANDにて、別途合意した場合は、その定めに従う。なお、振込手数料その他の費用は、広告主等の負担とする。
4. WANDはマージン型代理店に対して、個別契約にて定める支払方法に従い、手数料を支払うものとする。なお、マージン型代理店が、親子関係(50%超の株式を保有していることを基準とする。)にある広告主を登録した場合、当該広告主に係る手数料率は0%とする。なお、振込手数料その他の費用は、WANDの負担とする。
1. 広告主等は、本サービスの広告プログラム(以下、「プログラム」という。)の開始までに、プログラム掲載の期間と成果条件を、WANDが定める方法にて提出しなければならない。
2. WANDは、前項に従って広告主等から提出されたプログラムの内容を審査し、広告主等に対して掲載可否を通知する。なお、本項の審査は、WANDの定める掲載基準を満たしているかを審査するものであって、掲載可否の通知は、法令等への適合性や広告効果の是非を意味するものではない。
3. 個々のプログラム掲載の開始時点は、WANDが広告主等に対して、プログラム登録完了の旨を通知した時点とする。
4. 広告主等は、プログラムを設定する際、成果承認期間(次条に定義する。)を適切な長さに設定し、成果条件を具体的に明示する等、発生した成果に対する成果承認の正当性が確認できる内容にするものとする。
5. 広告主等は、自らの責任において適切にプログラムを運用(成果承認等を意味するがこれに限らない。)しなければならない。
6. 広告主等はWANDに対し、書面又は電子メール等による申出を行うことにより、依頼日より2週間後をもってプログラムを停止することができる。
7. プログラムの提携を希望するインフルエンサーからの提携申請があった場合、広告主等は、自己の責任において、提携承認の可否を判断するものとする。
8. 広告主等は、プログラムの提携を自ら解除できるのみならず、プログラム提携中のインフルエンサー・WANDにより事前通知なしに、その提携を解除されることがあることを了承する。
1.広告主等は、自らの責任において、成果承認しなければならない。なお、成果承認には、予め定めた成果条件が充足しているか否かの確認を含むものとする。
2.広告主等は、成果発生の日から45日以内(以下、「成果承認期間」という。)に成果承認しなければならない。但し、広告主等は、WANDの承認及びインフルエンサーへの周知を条件として、成果承認期間を変更することができる。
3.広告主等が成果承認期間内に成果承認を行わなかった場合、当該成果は、自動的に正式な成果として、承認・確定される。
4.前3項の規定にかかわらず、成果条件がクリック型の場合、成果承認によることなく成果が確定する。なお、クリック型の場合のクリック数について、計算上・技術上の明らかな誤り等、WANDが除外すべきクリックと判断した場合を除き、WAND作成のトラッキングレポートに記載されたクリック数を正当な回数とする。
5.広告主等は、成果承認後、不正行為その他の理由があっても、成果承認の取消・撤回をすることができない。
6.何らかの原因によりシステム上、成果が正しく計測されない場合であっても、広告主等は、WAND・インフルエンサーから成果を特定するに足る情報の提示を受けた場合、提示された情報を成果として、成果承認しなければならない。
7.広告主等は、成果を承認・確定(自動成果承認を含む。)した時点をもって、WANDに対して、承認した成果にかかる成果報酬の支払義務を負うものとする。
8.広告主等は、成果承認の根拠となる資料、記録等を保管しなければならない。
1.インフルエンサーに不正、強制退会等の事情が生じた場合、WANDは、広告主等による成果承認の前後を基準として、対象インフルエンサーに関する取引に係るサービス利用料金の支払い又は返金の要否を判断する。
2.広告主等は、管理画面にアクセスし、インフルエンサーによる不正行為等、成果に関するデータに疑義が生じた場合は直ちにWANDに報告する等、自己の責任において、成果に関するデータを確認、管理するように努めなければならない。
3.広告主等が前項の管理を怠ったために、自己又は第三者に損害又はその他の問題が発生した場合は、広告主等の責任及び負担にてこれを解決するものとする。
1.広告主等による虚偽・不正な成果承認が疑われる場合、WANDは広告主等に対して、成果承認の根拠資料・記録の開示を求める等、虚偽・不正の有無を調査することができる。
2.広告主等が前項の調査に正当な理由なく応じない場合、WANDは、虚偽・不正な成果承認が行われたものと判断し、成果報酬を請求することができる。
3.第1項の調査の結果、虚偽・不正な成果承認の事実が判明した場合、WANDは、広告主等に対して、調査に要した人件費・交通費等の費用、弁護士等の専門家の費用、サービス利用料金相当額を違約金として、請求することができる。なお、本項に定める違約金の定めは、WANDに違約金を超える損害が生じた場合における損害賠償請求を妨げるものではない。
1.広告主等は、自らの責任・負担において、広告主サイトにトラッキング(成果発生の計測)のためのシステム(以下、「トラッキングシステム」という。)の設定を行い、トラッキングシステムの設定に誤り又はその他の不具合による成果計測の漏れ等がないように、管理するものとする。
2.広告主等がトラッキングシステムの管理を怠ったために、自己又は第三者に対して損害又はその他の問題が発生した場合、広告主等は、自己の責任及び負担にてこれを解決するものとする。
3.広告主サイトにおいてWAND名義の決済手段によりトラッキングシステムの稼働テストを行う場合、広告主等は、当該テスト完了後速やかに当該テスト利用分の申込をキャンセルするものとする。また、キャンセル漏れ等によりWANDが当該テスト利用分の料金を負担した場合、広告主等は、当該料金をWANDに対し返金するものとする。なお、返金にかかる手数料は広告主等の負担とする。
1.本サービスの利用にあたってWAND又は広告主等により提供された広告コンテンツに関する権利等は、すべて提供した原権利者に帰属するものとし、広告主等に移転するものではない。
2.広告コンテンツの提供を受けた当事者(以下、「受領者」という。)は、本サービスの利用に必要な範囲内、かつ、権利者の事前の書面による承諾なしに一切の修正・変更をしないことを条件として、利用することができるものとする。
3.広告コンテンツの提供者(以下、「提供者」という。)は、いつでも、直ちに使用の停止・中止又は使用許諾を取消すことができるものとする。
4.広告コンテンツをめぐる第三者とのクレーム、トラブル、紛争等については、提供者と受領者との間で解決するものとする。なお、受領者は、提供者の求めに応じ、紛争解決に協力するように努めるものとする。
5.WANDは、広告主の名称、広告コンテンツの一部等を、本サービスの事例紹介又はプレスリリースの目的においてのみ、無償で使用できるものとする。
1. 本サービスの管理画面を通して広告主等に提供された情報は、すべて秘密情報として取り扱われるものとし、広告主等は、これらの秘密情報を、本サービスの正当な利用以外の目的で利用又は第三者に開示等することはできないものとする。
2. 広告主等は、本サービスを通じて取得した第三者の個人情報について、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、これらの個人情報をみだりに公開してはならないものとする。
3. WANDは、本サービスの提供に際して、広告主等から受領した個人関連情報を、他の情報と照合し特定の個人を識別できる形で利用しないものとする。但し、広告主等を本人とする個人関連情報についてはこの限りではなく、WANDはこれらの個人関連情報を他の情報と照合し本人を識別できる形で利用する場合があることについて、広告主等は同意するものとする。
1.広告主等は、特別にWANDの許可を得た場合を除き、次に掲げる事由を行ってはならない。
2.通常型代理店は、前項までに定める禁止事項を自ら遵守するのみならず、自己が取り扱う広告主にも遵守させる義務を負うものとする。
3.通常型代理店が、自己が取り扱う広告主に付与されたID等を使って本サービスを利用する場合において、当該広告主又は第三者から損害賠償その他の主張がなされたとき、通常型代理店は、自己の責任及び負担にて解決するものとする。
1. 広告主等は、インフルエンサーに対して、本サービス類似その他のサービスへの勧誘(その前提としての連絡行為、その他これらに類する行為を含む。)をしてはならない。
2. 本条の定めは、本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。
WANDは、以下の事項について免責されるものとする。
1. 広告主等は、WANDの事前の書面による同意なしに、その名義の如何を問わず、本サービスの利用を通じて得たインフルエンサー、その他の情報、ノウハウ等を、本サービスの利用以外の目的に利用(本サービス類似又は競合するシステム・サービス等の運営を含むが、これに限定されない。)してはならない。
2. 本条の定めは、本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。
1.本契約が終了した場合、広告主等はWANDに対して、契約終了日までに発生した以下の費用を支払わなければならない。
2.以下のいずれかに該当する場合を除き、広告主等は、広告主等が精算すべき成果報酬につき、第7条の定めに従って成果承認を行わなければならない。
1.本契約の有効期間は、本サービス利用開始日から解約日までとする。
2.広告主等は、WANDに対し、書面又は電子メール等による解約の申出を行うことにより、解約申出日の属する月の翌月末日をもって本契約を終了させることができる。但し、成果承認された成果に関する報酬支払義務は、解約によっても消滅しないものとする。
3.本サービスを解約する場合、広告主等は、解約日までに発生した成果に対する成果承認を、広告主等が管理画面にログインすることができる期間中に行わなければならない。
2025年2月6日 制定
2025年7月23日 改定
2026年3月3日 改定